1ミザール(空) [CA]2019/12/05(木) 16:20:23.39ID:Eeq6Jcku0●?2BP(2000)
兵庫県宍粟市雇用創生協議会(会長・福元晶三市長)を巡る委託金不正受給疑惑の発覚から5日で1カ月。
福元市長は協議会を解散する方針を表明し、事業を委託していた厚生労働省兵庫労働局も11月20日付で委託契約を解除した。
不正を指示したとされる事務局長で元神戸市議の村岡龍男氏(59)らが同日付で解雇されたが、疑惑の全容はまだ霧の中だ。
これまで支払われた委託金約7千万円のうち、どこまでを不正と認定し、誰が返還責任を負うのか−。今後の焦点を探った。(古根川淳也)
同協議会は宍粟市長など市内外の20団体・個人を会員とする組織で、厚労省の実践型地域雇用創造事業を受託した。
事業の規定や委託契約は、故意の不正があった場合、委託金の全部または一部を返還させ、さらに年20%の加算金を課す−などと定める。
また、協議会解散後の債務は宍粟市が継承するとの条項もあり、返還金を協議会が支払えない場合、市が負担することになる。
市は「不正経理による返還金を市民の税金で支払うことは考えにくい。当事者の責任で分担してほしい」として、村岡氏に加え、
勤務実態がなかったとして給与を全額返納した副会長と男性職員、アドバイザーとして報酬を得ていた会社経営者ら、事業を提案した4人に負担を求めている。
ただ返還額が数千万円に達する可能性もあり、副会長らは不正受給した給与や利得額を超える負担については了承していない。
企業の不祥事などを研究する日本大学法学部の南健悟准教授は「従業員による故意の不正行為で生じた損害は、従業員に全額請求しうると考えるのが通説」と説明する。
一方、会長を引き受けた福元市長の責任を指摘する声もある。
南准教授によると、従業員が全額を賠償できず、会長の監督責任が認められた場合は、会長が債務の負担を求められる可能性はあるという。
返還額が確定するのは年明け以降になる見込みで、金額によっては条項に基づき、市の立て替えや負担が発生する可能性もある。
村岡氏は11月27日に市役所を訪問し、福元市長と面会した。
福元市長は記者会見を開いて市民に真相を説明するよう求めたが、村岡氏は「会見するかどうか、時期も含めて明言できない」と答え、議論は平行線で終わったという。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201912/0012933310.shtml
32グリーゼ581c(SB-iPhone) [ニダ]2019/12/05(木) 17:16:38.86ID:MI1e7e0Q0
もう許してやれよ